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任意整理のメリット
業者からの取立て・請求をストップできる
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弁護士・認定司法書士にご依頼をされた時点で、業者からの請求は一時的にストップし、業者との話し合いがまとまるまで一切の支払いをする必要がなくなります。
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引き直し計算により借金の額が減少する
| 消費者金融やクレジットカード会社等、高金利の業者からの借り入れについては、引き直し計算により借金の額自体を減額することができます。取引期間がある程度長い(5~6年、あるいはそれ以上)場合は借金が丸々なくなってしまう可能性もあります。
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今後の返済に関して、原則利息は付けない
| 返済計画を組み直す際に、今後の分割返済については利息をカットさせることができます。元金のみを分割で返せばよいため、完済までの金銭的な負担を大幅に軽減できます。
※あくまで任意の話し合いですので、ケースによっては若干の利息を付加せざるを得ない場合もあります。
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周囲に内緒で手続きができる
| ご家族をはじめ、周囲の方に手続きをしていることが知られることはありません。
※手続きを進めるにあたってご家族等の援助・協力が必要不可欠といった場合には、ご家族等との話し合いをお勧めする可能性があります。
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ご本人様の負担が軽い
| 業者との交渉は全て専門家が行うため、書類収集等ご本人様の負担はほとんどありません。また、裁判所を通さずに行う手続きですので比較的短期間で手続きが終了します。
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一部の借金のみを整理できる
| 「担保が付いている」「保証人には迷惑をかけたくない」といった場合、それらの業者を手続きから外し、その他の業者のみを整理することが可能です。
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任意整理のデメリット
今後一定期間新たな借り入れが困難になる
| 整理をすることで信用情報機関にその旨が記録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」)ので、今後一定期間(5~7年間)は新たにクレジットカードを作成したり融資を受けたりといったことが困難になります。
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引き直し計算後の金額以上の減額は不可能
| 手続きの性質上、引き直し計算を行って確定した金額からさらに減額させることは困難です。
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一定の業者については減額が困難
| 手続きの性質上、下記の業者については借金を減額させることが困難です。
・もともとの設定金利が利息制限法以下の業者
・取引の期間自体が短い(1年未満等)業者
※このような業者についても、今後支払うべき利息をカットor減額できる可能性はあるので、手続きをするメリットはあります。
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