
過払いや債務整理、自己破産のご相談は、あい司法書士法人神戸オフィスへ
四国全域(徳島・香川・高知・愛媛)出張相談対応中

任意整理のメリット
業者からの取立て・請求をストップできる
| 弁護士・認定司法書士にご依頼をされた時点で、業者からの請求は一時的にストップし、裁判所の認可が出て支払いが再開するまで一切の支払いをする必要がなくなります。
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引き直し計算後の金額をさらに減額できる
| 引き直し計算によって確定した金額を、さらに大幅に減額することができます。 ※具体的な減額幅についてはこちらをご覧下さい。
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住宅ローンを抱えている方でも利用可能
| 住宅ローン特則を利用することで、マイホームを手放すことなく手続きすることが可能です。
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財産を処分する必要がない
| 自己破産と異なり、保持している財産を処分する必要はありません。
※財産の金銭的価値が大きければ、手続き後の返済額に影響が出る場合があります(清算価値保障の原則)。
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借り入れ原因の審査や各種の資格制限がない
| 自己破産と異なり、借り入れ原因がギャンブル・浪費等であっても手続きすることが可能です。また、手続きにより一定の職業や資格が制限されるといったこともありません。
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個人再生のデメリット
今後一定期間新たな借り入れが困難になる
| 整理をすることで信用情報機関にその旨が記録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」)ので、今後一定期間(約7年間)は新たにクレジットカードを作成したり融資を受けたりといったことが困難になります。
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継続した返済のための安定収入が必要
| 手続きの性質上、再生手続後の支払いのためのご本人様名義での安定した収入が必要となります。例えば専業主婦等収入のない方で、ご主人様の収入で返済せざるを得ないような場合には、ご本人様名義での収入とはいえないため、個人再生手続きをとることはできません。
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裁判所提出書類の収集等、ご本人様の負担が大きい
| 裁判所を通しての手続きになりますので、ご本人様に収集・作成して頂く書類も多くなります。また、申立書類作成に際しての打ち合わせ等の頻度も多くなりますので、事務所には定期的に(月に1回程度)足を運んで頂く必要があります。
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一部の業者を手続きから除外することができない
| 手続きの性質上、住宅ローンを除き、借入先は全て同列に扱わなければなりません。従って自動車ローンや保証人が付いている借入先のみを手続きから外す、ということはできません。
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同居のご家族のご協力が必要
| 裁判所への申立ての際には、ご本人様だけではなく、ご家族全体の家計状況等を報告しなければなりません。したがってご家族の方にもご協力頂かなければならないため、当法人では同居のご家族に内緒での個人再生手続きの受任は致しておりません。あらかじめご了承下さい。
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住所氏名が官報に掲載される
個人再生手続きを行う旨が官報(国が発行している機関紙)に掲載されてしまいます。しかし、一般の方はまず目にすることはないので、これがもとで周囲の方に知られてしまうという可能性は極めて低いと思われます。 ただし、一部の貸金業者や無登録業者(いわゆるヤミ金)から自宅にダイレクトメール等が届くようになります。
無視していればやがて止みます。こちらから連絡さえしなければ実害はないと言えるでしょう。
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