あい司法書士法人

過払いや債務整理、自己破産のご相談は、あい司法書士法人神戸オフィスへ
四国全域(徳島・香川・高知・愛媛)出張相談対応中

個人再生手続きの流れ

手続きの流れ

1
ご相談
お電話・メールにてご相談を受け付けています。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
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共通フリーダイヤル 0120-533-848
女性対応相談窓口  0120-513-848
2
ご依頼
ご本人様の生活状況等をお伺いすると同時に、より詳細な手続きの説明をさせて頂きます。その上でご納得頂ければ手続きのご依頼を頂きます。
ご依頼に際して着手金等は不要ですので、ご依頼の時点で費用等をご用意頂く必要はありません。
3
各業者へ通知を発送・書類の収集
ご依頼頂いた後、すぐに各業者へ通知を発送します。この時点でご本人様への請求や取立てはストップします。同時に各業者に対し、過去の取引経過を開示させます。また、それと同時進行で裁判所に提出するために必要な書類を収集・作成して頂きます。
4
裁判所への申し立て
収集した書類をもとに裁判所に提出する申立書を作成し、申立てを行います。
5
裁判所での書類審査
申立書類の内容を裁判所でチェックし、審査が行われます。
審査期間中も継続して家計状況等を書類で裁判所に報告しなければなりません。 裁判官とご本人様との面談等が行われる場合もあります。
6
裁判所の認可決定
問題がなければ裁判所から認可決定がなされ、 借金が圧縮されます。
7
返済の再開
返済計画に従って各業者に対して返済を行って頂きます。
手続きにかかる期間
ご依頼頂いてから裁判所に申立てをするまでに早くて3ヶ月程度(書類収集に時間がかかればその分申立て時期が遅くなります)、その後裁判所での審査期間や法律上定められた公告期間等がありますので、認可決定が出るのは申立て後3~4ヶ月後となります。したがってスムーズに進んだ場合でも半年以上の期間は必要です。複雑な事案や特殊な事情があれば手続きにかかる期間はさらに長くなります。その間ご本人様には継続的に家計状況等を報告して頂く必要があります。