あい司法書士法人

過払いや債務整理、自己破産のご相談は、あい司法書士法人 神戸オフィスへ。香川、徳島にも出張面談致します。

任意整理

任意整理とは?

引き直し計算の結果、過去に業者に払い過ぎた利息が現在の残高を上回っている場合、両者を差し引きして借金がゼロになった上で、差額部分を逆に業者から取り戻すことができます。

(例) 現在の借入残高・・・50万円 (1)
    →引き直し計算の結果、過去に払い過ぎた利息・・・70万円 (2)

(2)は本来「払わなくてよかった利息」であるため、業者から取り戻すことができます。
そこで、 (1)と(2)を差し引きして、借金50万円がゼロになった上で、さらに20万円を業者から取り戻すことができるのです。このとき、取り戻すことができる20万円のことを過払金といいます。

実際には継続した取引の中で発生した過払金は、その次の借り入れに充当されるので、上記とは若干計算方法が異なりますが、根本的な理屈は同じだとお考え下さい。

過払いの可能性が高いケース

以下に該当する方は、過払いとなっている(=業者からお金を取り戻せる)可能性が高いと思われます。
金利の高い業者との付き合いが長い

利息制限法の金利を上回る金利の業者との付き合いが6~7年以上ある場合は、すでに過払いの状態になっている可能性があります。

※取引期間についてはあくまで一般的な目安です。ご本人様の借り方・返し方によっては上記よりも短い期間で過払いになっている場合もありますし、その逆もあり得ます。

金利の高い業者と過去に取引があって、すでに完済している

利息制限法の金利を上回る金利の業者についてすでに完済している場合は、確実に過払いとなっています。おまとめローンや借り換えによって完済した場合も、完済したことに変わりはないので同様です。
ただし、完済してから10年経ってしまうと、法律上の時効にかかってしまい、お金を取り戻すことはできなくなってしまいます。裏を返せば、10年経ってさえいなければさかのぼって取り戻すことは可能です。当方では、完済業者について、過去の取引調査の結果、お金を取り戻すことができなかった場合には一切費用はいただきません!「過去に完済したがいつ頃だったか忘れた」という方も諦めずにご相談下さい。