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個人再生のメリットとデメリット

任意整理のメリット

業者からの取立て・請求をストップできる
弁護士・認定司法書士にご依頼をされた時点で、業者からの請求は一時的にストップします。その後、裁判所からの免責決定が確定すれば、法律上正式に支払う義務がなくなります。
引き直し計算後の金額を全額免除できる
引き直し計算によって確定した金額を全額免除することができます。これこそが自己破産の究極のメリットと言えるでしょう。

※どうせ全額免除するならば引き直し計算をする意味もないように思われますが、引き直し計算によって大幅に借金が減額されれば、そもそも自己破産する必要がなかったり、支払不能とまでは言えないと判断される可能性もあるため、引き直し計算は必要になります。


自己破産のデメリット

今後一定期間新たな借り入れが困難になる
整理をすることで信用情報機関にその旨が記録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」)ので、今後一定期間(約7年間)は新たにクレジットカードを作成したり融資を受けたりといったことが困難になります。
高価な財産は処分しなければならない
手続きに入った時点で、20万円以上の価値がある財産(自動車・不動産・解約返戻金のある各種保険等)は処分しなければなりません。
ただし、今後の生活に必要不可欠と裁判所が判断した場合には、所持が認められる場合があります。

※不動産については所持が認められることはまず有り得ません。

借り入れ原因等の審査がある
個人再生と異なり、借り入れのそもそもの原因に関する審査があります。ギャンブル・浪費が主たる原因の場合は自己破産が認められない可能性があります。
裁判所提出書類の収集等、ご本人様の負担が大きい
裁判所を通しての手続きになりますので、ご本人様に収集・作成して頂く書類も多くなります。また、申立書類作成に際しての打ち合わせ等の頻度も多くなりますので、事務所には定期的に(月に1回程度)足を運んで頂く必要があります。
一部の業者を手続きから除外することができない
手続きの性質上、住宅ローンを除き、借入先は全て同列に扱わなければなりません。従って自動車ローンや保証人が付いている借入先のみを手続きから外す、ということはできません。
同居のご家族のご協力が必要
裁判所への申立ての際には、ご本人様だけではなく、ご家族全体の家計状況等を報告しなければなりません。したがってご家族の方にもご協力頂かなければならないため、当法人では同居のご家族に内緒での自己破産手続きの受任は致しておりません。あらかじめご了承下さい。
住所氏名が官報に掲載される
自己破産手続きを行う旨が官報(国が発行している機関紙)に掲載されてしまいます。しかし、一般の方はまず目にすることはないので、これがもとで周囲の方に知られてしまうという可能性は極めて低いと思われます。
ただし、一部の貸金業者や無登録業者(いわゆるヤミ金)から自宅にダイレクトメール等が届くようになります。

※無視していればやがて止みます。こちらから連絡さえしなければ実害はないと言えるでしょう。

→任意整理のメリット&デメリットと比較 →個人再生のメリット&デメリットと比較