あい司法書士法人

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自己破産

自己破産とは?

引き直し計算により確定した金額全額について支払いを免除してもらう手続きです。裁判所を通して行う手続きになります。

任意整理や個人再生が、「借金を減額して支払う」手続きであるのに対し、自己破産は「今後一切の支払いを免除される」というところに最大の特徴があると言えます。したがって、金銭的な観点でいうと、最もメリットが大きな手続きということになります。

しかしながらその一方で、裁判所の許可を必要とする手続きであるため、一定の利用制限や行為制限があり、必要書類の収集等ご本人様のご負担も大きいといったデメリットもあります。また、全ての借金をゼロにするという、いわば究極の借金整理方法であるため、裁判所の審査も厳しく、金銭的価値の高い財産(自動車・不動産等)は処分しなければなりません。

自己破産が可能な条件

自己破産は誰でも利用できるわけではなく、以下の条件を満たしている方が利用可能となります。

1 客観的に見て支払不能状態にある方
まずは現在の家計状況を見直した上で、それでも返済できる余裕のない方に認められる、いわば最後の手段です。
2 過去7年以内に自己破産・個人再生をしていない
1度自己破産や個人再生をされた場合、7年間は自己破産をすることができません。
3 免責不許可事由に該当しない
自己破産の場合、「こういう場合は自己破産はできません」という内容が法律上明示されています。これらに該当する場合は自己破産はできません。→詳細はこちら

※同じ裁判手続きでも、個人再生の場合はこのような規定はありません。金銭的なメリットが大きい分、ハードルも高いということになります。

自己破産における免責不許可事由

難しい表現ですが、要は「これらに当てはまる方は自己破産はできませんよ」という法律上の規定です。該当する場合であっても、やむを得ない事情がある(と裁判所が判断した)場合などは自己破産が認められるケースもゼロではないですが、まず難しいと思ってください。

ギャンブル・浪費等が借り入れの主な原因である場合

過去7年以内に自己破産・個人再生手続きをとっている場合

所有している財産を故意に隠したり、不当に減少させた場合

一部の借入先に対してのみ優先的に支払い等の有利な取り扱いを行った場合

裁判所申立書類に虚偽の内容が含まれている場合

自己破産における間違った噂

自己破産の場合、任意整理や個人再生と比べて「名前ぐらいは知っている」という方が多いのではないでしょうか?それに伴って間違った噂やイメージが広まり、しかもそれらが結構信じられているのが現状です。例を挙げると「戸籍に載る」「子どもの進学や結婚に影響が出る」「選挙権がなくなる」・・・といったあたりがその代表的なものです。結論から言うとこれらはまったくのデマであり、実際はそんなことはありません。

たしかに自己破産自体はあまり褒められるようなことではありませんが、こういった誤った知識やイメージで手続きに踏み切れないのは悲しいことです。1番大切なのは今後の人生であり家族の生活です。今の自分にベストな選択肢は何なのかを知るためにも、ここで正しい知識を身につけておきましょう。


<噂1> 戸籍や住民票に破産したことが記載される?
<答>  ×
自己破産についてもっともらしく広まっている噂の1つですが、そんなことはありません。戸籍にも住民票にもそんな記載がされることは一切ありませんので、これらの書類から過去に自己破産をしたかどうかがばれることは100%あり得ません。

<噂2> 家族までブラックリストに載ってしまう?
<答>  ×
任意整理の欄にもあるように、いわゆるブラックリスト(信用情報機関の事故情報)はあくまで個人に関するものであり、これは自己破産であっても同じことです。したがってご家族の方に影響が出ることはありませんし、もちろんお子様の進学や結婚に影響が出るなんてこともありません。

※ご家族の方が保証人になっている場合にはその方に請求がいってしまいますが、これは「家族だから」ではなく「保証人だから」です。保証人になっていないご家族の方には影響はありませんし、請求がいくなんてこともありません。


<噂3> 選挙権がなくなる?
<答>  ×
なくなりません。今後も張り切って投票に行って頂いて結構です。

<噂4> 今住んでいる家を追い出される?
<答>  △
これについては場合によります。
まず、本人様名義の持ち家の場合、住宅ローンの有無・残額にかかわらず処分の対象になってしまうので、転居をしなければなりません。しかし何もすぐに追い出されるわけではなく、ゆっくり時間をかけて新しい買い手を探すので、その間に次に住む場所を探せば大丈夫です。引越し費用も自宅の売却代金から捻出できる可能性が高いです。
ご本人様以外の名義の持ち家の場合、処分する必要はありませんので家を出て行く必要はありません。また、賃貸の場合もそのまま住み続ける事ができます。

<噂5> 身の回りのものは全て処分される?
<答>  ×
よく自己破産というと「身ぐるみ剥いで追い出される」というイメージをお持ちの方が多いですが、決してそんなことはありません。身の回りの生活用品、家財道具、電化製品等を処分されることはありません。金銭的価値の高いもの(今現在お金に換えると20万円以上の価値があるもの)は原則処分対象になってしまいますが、それ以外のものは処分することなく自己破産できます。

<噂6> 勤めている会社をクビにされる?
<答>  △
△としましたが基本的には×です。というのも、自己破産には一定の資格制限がありますので、一部の職業に就かれている方は、破産手続中はその仕事を行うことができません。
 (例:警備員、保険外交員、弁護士・司法書士等のいわゆる士業等)
しかし、これ以外の大半の仕事に関しては辞める必要もないですしクビになることもありません。