クレジットカード現金化とは?

『クレジットカードのショッピング枠を現金に!』
『簡単審査、即日融資!』
『○○%の高還元率!』

最近頻繁に見かけるようになった、いわゆる「現金化業者」の宣伝文句です。
平成22年6月以降、総量規制で追加融資が受けられなくなった人たちをターゲットにした商法ですが、
この“現金化”にはいくつもの落とし穴が存在します。

目先の現金につられてついつい手を出してしまうと、さらなる泥沼にはまり込む可能性が非常に高いので要注意です!

どんな仕組み?

ショッピング枠の現金化自体は古くから存在する商法です。
※だからといって社会的に認められている、というわけではありません!

従来の方法とは、

①現金化業者「○○(例:15万円相当)であれば10万円で買い取りますよ」
②利用者が○○をクレジットカードで購入し、現金化業者に持ち込む
③現金化業者は商品と引き換えに10万円を渡す

これにより、利用者は15万円のショッピング枠を利用して10万円の現金を手に入れたことになります。たしかに、目の前の返済や支出に追われている人は、手軽に現金を手に入れることができます。

何が問題?

しかし、当然話はこれでは終わりません。ショッピング枠の現金化には様々な問題点があります。

大きな自己負担

②利用者 クレジットカード情報を伝え、15万円で○○を購入する。 ③現金化業者 商品と引き換えに10万円を渡す。クレジット会社に15万円請求。 ④クレジット会社 15万円の購入代金を支払い請求。 利用者:10万円の現金を得る。15万円の債務負担。 業者:5万円の利益
①現金化業者「○○(例:15万円相当)であれば10万円で買い取りますよ」
②利用者が○○をクレジットカードで購入し、現金化業者に持ち込む
③現金化業者は商品と引き換えに10万円を渡す
④カード会社から利用者に15万円(+α)の請求が来る

当然、本来は15万円するものを購入しているわけですから、カード会社からは15万円分の請求が来ます。上記の例では、目先の10万円を手に入れるために、15万円-10万円=5万円もの差額を自己負担しなければなりません。逆に言うと、この部分が現金化業者の『利ザヤ』になるわけです。

加えて、おそらく商品は分割払いやリボ払いで購入しているでしょうから、カード会社への金利手数料も含めると、さらに負担額は大きくなります。

目先の10万円のために、最終的には何十万円も払わなければならなくなります。

現金化業者は、すでに上記の利ザヤを稼いでいますから、その後に利用者がカード会社へ支払う金額がいくらになろうが、支払い方法でもめようが、何の関係もないのです。

カード会社の規約違反

また、問題はこれだけではありません。

そもそも、クレジットカードのショッピング枠の現金化はクレジットカード会社の規約違反に該当します。
何らかの商品をカードで購入した場合、購入代金全額(+金利手数料)を支払うまでは、商品の法律上の所有権はカード会社にあります。にもかかわらず、支払い前にそれを勝手に売ってしまうわけですから、これは当然規約違反です。

したがって、カード会社からは会員資格をはく奪され、
さらに、商品代金の残額を一括で請求されます。

また、そもそも規約違反の行為をしているわけですから、もし現金化の過程でトラブルが発生した場合でも、クレジットカード会社は一切手助けはしてくれません。

むしろ、問い合わせた時点で規約違反が発覚し、強制的に解約、その場で一括返済を要求される場合もあります。

悪質な業者の存在

また、現金化業者の中には本当に悪質な業者もあり、

「30万円で商品を買い取ってくれるはずが、手数料だ何だと言って20万円しかもらえなかった!」
「クレジットカード情報がいろんなところに漏洩し、身に覚えのない請求がきた!」

等のトラブルも頻発しています。

中には、『東京都公安委員会認定』といったような文字を打ち出している業者もいますが、クレジットカードのショッピング枠の現金化を公安委員会が認めているということではありません!これは、ただ単に公安委員会から古物商の認定(中古品の売買に関する許可)を受けている、というだけの意味しかありません。

整理手続きへの支障

万が一現金化に成功しても、その後支払い不能になった場合には、クレジットカードのショッピング利用は利率が利息制限法以下のため、任意整理による借入額の減額や、過払金は発生しません!

また、仮に債務整理をする際には、業者には現金化行為がばれてしまい、交渉が難航するおそれがあります。
※本来であれば、債務整理をする際に、分割支払中の物品はカード会社から引き揚げの要請が来ます。

しかし、現金化していれば当然もう手元にはないため、返品することはできません。よって業者にも現金化行為がばれてしまい、規約違反の行為をしているために交渉が難しくなる可能性があります。

さらに、自己破産や個人再生等の法的手続きの場合は、現金化行為(換金目的でのカード払いによる商品購入)は裁判官の心証も悪いため、手続きに支障をきたすおそれがあります。

巧みなシステム

上記の例は極めて単純化したもので、実際にはこういった商法は巧みに進化しています。一例を挙げると、

買い戻し型

クレジットカードのショッピング枠を利用して、現金化業者が直接商品を販売(例:10万円)しカード決済後、決済代金を下回る金額(例:6万円)で商品を買い戻し、利用者に現金を渡す方法です。

キャッシュバック型

現金化業者が直接商品を販売(例:10万円)し、キャッシュバックという形で、利用者の口座にお金(例:6万円)を振り込む方法です。

といったものがあります。

いずれの場合も、現金化業者にはカード会社から10万円が支払われるのに対し、利用者には6万円を渡しただけですから、差額4万円が現金化業者の利益になります。

これらのやり方に共通して言えることは、商品の売却行為自体は形式的なもので、買う商品にほとんど商品価値が無いということです。 実際に高額な商品を用いて行うためには、貸金業者にその分の仕入れの負担がかかるためです。現金化業者が、正規にモノの販売で利益を上げようとしているわけではないことがよくわかります。

馴染みやすい名称や、きれいに見えるホームページに騙されてはいけません。

現金化をする前に

ショッピング枠の現金化自体は、現時点では取り締まる法律がなく、完全に違法とは言えない状況です。

しかし、これらの行為は、わずか数ヶ月間の一時しのぎにすぎないことは誰の目から見ても明らかです。 加えて、これらの行為を行うことで、本来整理できたはずの借金が整理できなくなってしまう可能性もあります!

その場しのぎで当面の返済を乗り切れても、安心するのはほんの1ヶ月!翌月の支払い日には、より多額の返済が待ち受けています。 今後ずっと安心して眠れるように、まずは専門家にご相談ください。

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